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堀田秀吾・明治大学法学部教授。専門は理論言語学と法言語学。このサイトは、管理人の言語や法に関するつぶやきメモ・見聞録・備忘録。


by syugo_h
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「ELLE」と「ELLEGARDEN」:商標権

ロックバンド名「ELLEGARDEN」の名前が書かれたTシャツ等が、
著名商標の「ELLE」の商標権を侵害していると認められました。

平成18(ワ)4029 商標権侵害差止等請求事件 商標権民事訴訟 平成19年05月16日 東京地方裁判所

商標権の訴訟では、裁判所が"独自"の言語分析を行うこと多々あって、
この事件でも多少、行われています。それとは、別に気になったのは、
以下の行です。

「原告はファッション関係の事業を行うもの
であり,音楽関連事業その他のエンタテインメント関連事業を行っていないが,弁
論の全趣旨によれば,音楽はファッションに関心のある人々が現代における生活の
一部として関心を持つ分野であると認められるから,ファッションと音楽とは,商
品又は役務の類似性の観点から見ても,類似性のある分野であると認められる。」

とおっしゃっているわけですが、みなさんはどう思われますか?

今日のネタは「知財道しるべ」経由
by syugo_h | 2007-06-27 23:36 | 言語と法(法言語学)